日本では一口に「チベット入域許可証」とまとめて紹介されているため、一部では“中国ビザが必要な時と必要でなかった時とが有った”などの混乱が生じているようですが、「チベット入域許可証」には“チベット入境ビザ(外国人旅蔵確認函)”と、“チベット滞在許可証(外国人入蔵旅遊批準函)”、“チベット辺境入境許可証(西蔵辺境の辺境証)”の三種類があり、それぞれ有効地区や手続き方法などが異なります。
以下に、それらの説明文の翻訳をご紹介致します。
◆外国人はどうして“チベット滞在許可証”が必要なの?
チベットの特殊な民族伝統や文化遺跡と生態環境の保護、また、チベットの交通状況と旅行サービス施設、受け入れ能力などの見地から、中国政府は中国公民の身分証を保持しないもの、即ち外国人旅行客や台湾の旅行客及び、海外在住の華人について、チベット入域に際して、必ずチベット自治区旅行局(TTB)発行の“チベット滞在許可証”の手続きを行わなければならないと規定している。
また、それと同時に外国記者や外交官は旅行者の立場ではチベットへ入ることができない規定ともなっている。
◆“チベット滞在許可証”が必要な人って?
中華人民共和国のパスポートを所有しない者
注意:海外在住の華人で、中華人民共和国のパスポートを所持しないものも、“チベット入域許可証”の手続きが必要です。
参考サイト:http://www.57tibet.com/tibet/html/20043309588-1.Html
→「<チベット入域許可証>についてⅡ--三種の許可証」に続く
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