日本では一口に「チベット入域許可証」とまとめて紹介されているため、一部では“中国ビザが必要な時と必要でなかった時とが有った”などの混乱が生じているようですが、「チベット入域許可証」には“チベット入境ビザ(外国人旅蔵確認函)”と、“チベット滞在許可証(外国人入蔵旅遊批準函)”、“チベット辺境入境許可証(西蔵辺境の辺境証)”の三種類があり、それぞれ有効地区や手続き方法などが異なります。
以下に、それらの説明文の翻訳をご紹介致します。
*****ごろんたのまとめ*****
◆“チベット入境ビザ”と“チベット滞在許可証”の違いは?
チベット入境ビザ:外国人旅蔵確認函
・外国人がチベットへ入境するために必要な書類であり、この書類の提示によってラサ行きの飛行機チケットや、バスチケットを購入することができる。
・「チベット入境ビザ」はチベットのラサ市に入る許可書であり、チベットに滞在するための許可書ではない。ラサ市以外の地区に入るためにはそれぞれの地区の「許可証」が必要となる。
・日本人が「チベット入境ビザ」を取得する際、中国国内での滞在も含めて15日以内の滞在であれば、中国ビザの申請は必要ない。
チベット滞在許可証:外国人入蔵旅遊批準函
・チベットのラサ市以外の地区に旅行などの目的で滞在するためのには、この「チベット滞在許可証」が必要となる。
・この「許可証」がないとラサ以外の地区を旅行することができない。
・また、この許可証の申請には中国国内での滞在も含めて15日以内の滞在であっても、中国ビザの申請が必要となる。
参考サイト:http://www.57tibet.com/tibet/html/20043309588-1.Html
http://www.tibettour.com.cn/jzgl/200002004820132459.htm

