8.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。9.旅行代金の変更
当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときはその範囲内で旅行代金を変更するときがあります。その場合は旅行開始日の前日から起算して遡って15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
10.旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除・払い戻し
1 お客様の解除権
お客様の解除権
(ア) お客様は下記の表に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
■インターネット(当社ホームページ、メール)を介しての旅行契約の取消料
・予約手配確定後、お客様のご都合にて旅行契約を解除される場合には、弊社への取消料として下記を申し受けます。
1 お客様の解除権
お客様の解除権
(ア) お客様は下記の表に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
■インターネット(当社ホームページ、メール)を介しての旅行契約の取消料
・予約手配確定後、お客様のご都合にて旅行契約を解除される場合には、弊社への取消料として下記を申し受けます。
旅行契約の解除期日 | お取消料 |
予約手配確定後、旅行開始日の30日前まで | 1万円 |
旅行開始日がピ-ク時のとき、旅行開始日の30日まで | お一人様ご旅行代金の10% |
旅行開始日の30日前以降3日前まで | お一人様:ご旅行代金の20% |
旅行開始日前前日以降 | お一人様:ご旅行代金の50% |
旅行開始当日および、無連絡不参加者 | お一人様:ご旅行代金の100% |
注: 「ピーク時」とは、旅行期間が中国の春節(旧暦1月1日、新暦2月中旬頃毎年変動しますが、ホームページで通知します)、労働節(5月1日)、中秋節(旧暦8月15日、新暦9月中旬頃毎年変動)、国慶節(10月1日)の休暇期間にかかる場合をいいます。
(イ) 特定コースについては、別途お送りする旅行条件書又はホームページ等記載の旅行条件によります。
(ウ) 列車を利用するコースにつきましては別途お送りする取消料の規定によります。又、その他特別な手配が必要な場合は当該手配に関わる取消料の規定によります。
(エ) お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に受領している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
a) 契約内容が変更されたとき、但し、その変更が第15項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b) 第9項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d) 当社の責に帰すべき事由によりホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ) 当社は本項の(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に受領している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。又、本項(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受領している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
(カ) お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。
(キ) 旅行契約の成立後にコース又は出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
2 当社の解除権
(ア) お客様が規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の1の(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 次の各a)~f)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
a) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d) お客様の数がホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
e) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f) 天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2) 旅行開始後の解除・払い戻し
1 お客様の解除権
(ア) お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
2 当社の解除権
(ア) 旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(イ) 解除の効果及び払い戻し
当社が本項(2)の(ア)により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
(ウ) 本項2の(ア)a)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。尚、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
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